クーリングオフ制度(法第48条)
エステティックの契約は「特定継続的役務提供」の契約にあたり、消費者が自分の意思で店舗に赴いての契約であっても8日間は契約解除を求めるクーリングオフ制度の対象になります。
(法定の契約書面が交付された日から8日以内に発信)
中途解約をするのに理由の如何は問いません。
ただし、期間1か月以上、5万円以上の契約が対象になります。
クーリングオフ制度が利用できる場合 |
条件 |
解約申請 |
契約書にクーリングオフの記載がある |
記載内容に従うが、
民法の方が優先される。 |
記載期間
法定書面を受けとった日から 8日以内 |
訪問販売や電話勧誘販売など |
予期しないときに勧誘され行った契約 |
法定書面を受けとった日から 8日以内 |
特定継続的役務提供
エステティックサロン
人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと |
・1か月以上の契約
・5万円を超える
上記二つの条件を満たす場合
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法定書面を受けとった日から 8日以内 |
特定継続的役務提供 関連商品 ・いわゆる健康食品
・化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤
・下着類・美顔器、脱毛器
・美顔器、脱毛器等の器具
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上記の契約と同時に契約した場合のみ |
未使用に限り |
8日を経過してしまった場合も、中途解約ができる場合があります。
中途解約(法第49条)
クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合も、1か月以上の契約・5万円を超える契約の場合は中途解約(契約解除)が可能です。
その場合、事業者が消費者に請求できる金額は以下に決められています。(消費者の支払い範囲)
契約の解除が役務提供開始前である場合 |
2万円 |
左記金額を超える部分を支払っていた場合は返金要求も可能 |
契約の解除が役務提供開始後である場合 |
提供された特定継続的役務の対価に相当する額
+
2万円または契約残額の10%に相当する額
いずれか低い額
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クーリングオフ、中途解約方法
まず話し合いを、それでダメな場合は書面で申し入れしましょう。また、5万円以下の契約の場合も交渉によって解約できる場合もあります。まずは、ご自身でサロン側に相談してください。
クーリングオフ |
法定書面を受けとった日から 8日以内 |
「書面により申込みの撤回または契約の解除を行うことができる。」
※内容証明郵便が確実
クーリングオフの方法詳細はこちらをご覧ください |
中途解約 |
口頭による方法(電話連絡、事務所で直接伝える)でも、書面による方法(ハガキ、普通郵便、簡易書留、書留、配達証明など)でも、中途解約を行使することは可能
※内容証明郵便が確実 |
どうしても解決できない場合などは【国民生活センター】http://www.kokusen.go.jp/へ
悪質な内容の場合、サロン相手に自分で契約解除などトラブル対応するのが 不安な方は、最寄りの消費者センターにご相談ください。 |